業務改善助成金の自己負担分を補助し、県内中小事業者の生産性向上と賃上げを後押しします。
滋賀県内の事業場規模30人未満の事業者が、国の業務改善助成金を活用して行う生産性向上と最低賃金引上げの取組に対し、その自己負担分の一部を補助します。業務改善助成金の対象経費のうち、支出済額から助成額を差し引いた額を対象に、県が上乗せ支援する制度です。補助率は補助対象経費の2分の1以内です。
県内で小規模な事業場を運営し、業務改善助成金を使って設備や業務の見直しを進めながら、賃上げにつなげたい事業者に向いています。国の助成金の交付申請や交付額確定まで進めたうえで、県の上乗せ補助を受けたい場合に利用しやすい制度です。
滋賀県内の事業場規模30人未満の事業者が対象です。あわせて、業務改善助成金について令和8年9月1日以降に滋賀労働局へ交付申請し、令和9年2月26日までに交付額確定の通知を受けている必要があります。労働者名簿や賃金台帳など、賃金引上げを明らかにする書類を適切に整備・保管していること、労働基準法その他の法令を遵守していること、交付申請日時点で破産・清算・民事再生・会社更生手続開始の申立てがないこと、滋賀県税の未納がないことも必要です。申請者または役員等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者等に該当する場合は対象外です。同一事業所の申請は年度内1回までです。
業務改善助成金の対象経費のうち、助成額を差し引いた自己負担分が対象です。千円未満は切り捨てとなります。
予算額を超過した場合は、その時点で受付を終了します。交付決定後に消費税等仕入れ控除税額が確定した場合は返還が必要です。不正、怠慢、その他不適当な行為があった場合は交付決定が取り消されます。
2026年06月01日 〜 2027年03月05日
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