海外学生の受入れに必要な渡航費や通訳費、宿泊費を支援します。県内企業の高度外国人材の採用・受入体制づくりに活用できます。
県内に事業所を有する中小企業者等が、国外の大学等に在籍する学生等をインターンシップとして受け入れる際の経費の一部を補助する制度です。高度外国人材の県内就職を促進し、県内企業の採用・受入体制の強化を図ることを目的としています。
海外の大学等に在籍する学生等を受け入れ、将来的な採用も見据えながら相互理解や適性の確認を進めたい県内企業に向いています。県内で事業を行う中小企業者に加え、一定の法人等も対象になります。
県内に事業所を有し、既に事業を営んでいる中小企業者等が対象です。中小企業基本法に規定する中小企業者のほか、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人などで、中小企業者に準ずるものも含まれます。
県内に事務所または事業所を有することが必要で、国、県、市町、県税未納者、暴力団等および関係者、性風俗関連特殊営業等、宗教団体、公序良俗に反する営業者、事業を営まない自治会等は対象外です。
国外の大学等に在籍する学生等、または卒業・修了後に国外に在住する者を受け入れて行うインターンシップが対象です。実施期間は4週間以上で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での就労を目指す人材を受け入れ、将来的な採用を視野に相互理解と相互の適性判断を行う内容である必要があります。
単なる施設見学、観光、交流行事のみを目的とするものは対象になりません。出入国管理及び難民認定法その他関係法令に基づき、適法に行われることも必要です。
対象経費は、渡航費として航空運賃、燃油サーチャージ、空港使用料、出入国税、査証手数料、査証取得・入国手続費、在留資格取得等費用、海外旅行保険料、個人賠償責任保険料が含まれます。
通訳手配費は、通訳謝金、通訳に付随する交通費、通訳派遣会社等への委託費・手配手数料、その他通訳手配に直接必要な経費が対象です。住居費等は、県内に所在する宿泊場所の賃借料、共益費、宿泊料が対象です。
食費、消費税および地方消費税は補助対象外です。通訳手配費と住居費等は、対象期間と対象外期間が混在する場合、実施日数や宿泊日数等に基づく合理的な按分が必要です。
交付決定前に支払った経費は対象外です。交付決定日前に既に開始されているインターンシップも対象になりません。
事業開始前に申請し、交付決定後に実施する必要があります。同一の事業内容について、他の補助金・助成金等との重複はできません。
補助対象期間は交付決定日から令和9年2月28日までです。1会計年度につき1事業者あたり1回の申請となり、受入人数の上限はありませんが、補助対象経費は受入人数や実施内容に照らして過大でない範囲に限られます。
経費は原則として銀行等からの振込で支払う必要があります。やむを得ず現金払いの場合は現金出納簿等で整理し、領収証を受領します。クレジットカード払いはコーポレートカードに限られ、代金の引落し日が令和9年2月28日までで、引落し確認が可能な場合のみ対象です。
補助対象企業は最大10社が予定され、滋賀県ベトナム人材交流推進事業に参加して受け入れる企業と、県の事業によらず独自に海外学生等を受け入れる企業の2区分で募集され、区分ごとに先着順で決定されます。変更、中止、廃止には事前承認が必要です。
2026年04月27日 〜 2027年03月31日
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介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。
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