介護職員の研修受講と資格取得にかかる受講料を支援し、人材確保と定着を後押しします。
滋賀県内の介護サービス事業者が、従業者に介護員養成研修や実務者研修を受講させる際の受講料を補助する制度です。介護未経験者を含む幅広い人材の新規参入と、資格取得によるキャリアアップ・定着促進を通じて、介護人材の確保を進めることを目的としています。
県内の介護サービス事業所で、職員に初任者研修や生活援助従事者研修、実務者研修を受けさせたい事業者に向いています。法人本部が県外でも、滋賀県内事業所の職員が受講する場合は対象になります。
滋賀県内で介護保険法に基づく居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスのいずれかを行う法人が対象です。補助の対象は受講者個人ではなく、従業者の受講料を負担する事業者です。
対象となる従業者は、滋賀県内の補助対象事業所の職員です。雇用形態は問わず、非常勤職員、臨時職員、パート職員も含まれ、県外在住の職員や直接処遇を担当していない職員も対象です。派遣職員は対象外です。
介護員養成研修のうち介護職員初任者研修と生活援助従事者研修、または実務者研修の受講が対象です。令和8年度内に修了する研修が対象となります。
事業実施年度である令和8年度内に事業者が負担した受講料が対象です。受講料に含まれるテキスト代は、学則で受講料に含まれている場合に対象となることがあります。受講料について他からの助成や貸付、研修機関からのキャッシュバック等を受けている場合は対象外です。
申請は、原則として事業開始、つまり研修開始または受講料負担のいずれか早い日の1か月前までに行います。令和8年3月31日以前に開始された研修で、正規の研修期間に限り修了予定日が4月1日以降となるものや、令和8年5月末までに開始される研修を事業計画に含む場合は、これにかかわらず速やかな申請が必要です。事後申請はできません。
交付決定前に経費を支出することはできず、交付決定日以降に受講料の支払または職員への支給を行う必要があります。研修途中で中止するなどして令和8年度内に修了できない場合は対象外です。
受講料について、滋賀県社会福祉協議会の介護福祉士実務者研修受講資金貸付や研修機関からのキャッシュバックを含む、他からの助成・貸付等を受けている場合は対象外です。受講料の貸付制度として実施し、後に返還免除する特約があっても、金銭の貸し付けは対象外です。事後のキャッシュバック等で実質負担が軽減される、または発生しない場合も対象外です。
実績報告は、研修修了後30日以内または令和9年4月10日のいずれか早い日までに行います。事業完了後に額の確定通知を受けてから請求し、概算払いはありません。
事業開始の1か月前まで
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