経営革新計画等の認定を受けた中小企業の新たな市場開拓や販路拡大を支援します
滋賀県内の意欲ある中小企業が、経営革新計画の承認や滋賀県新商品等パイオニア認定制度などの認定を受けて実施する、事業化・市場化段階にある取り組みを支援します。新商品・新技術の試作や改良、販路開拓のための展示会出展や広報活動などに要する経費の一部を補助し、県内企業の創意工夫による経営向上と地域経済の発展を目的としています。
経営革新計画の承認を受けている、または滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画等の認定を受けている中小企業者で、新製品・新サービスの市場化や販路拡大を目指す事業者におすすめです。特に、他事業者との連携による事業展開や、新技術の試作・改良に取り組む事業者を支援します。
滋賀県内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する会社および個人事業主)が対象です。経営革新計画の承認を受けていること、または申請期間中に承認を受ける見込みがあることが要件となります。なお、暴力団排除条例に該当する者や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者は対象外です。
新商品・新技術・新役務の市場化に関する事業と、販路開拓事業が対象です。具体的には、試作、改良、実験、品質検査、デザイン改善、求評事業のほか、展示会への参加、販路開拓に関する調査・指導・研修、広報事業などが含まれます。
開発費(試作開発等)、機械装置等費(購入・借用・改良)、広報費(広告宣伝等)、展示会等出展費、専門家謝金・旅費、委託費が対象です。なお、営業活動の一環となる販売目的の製品製造のための機械装置や、目的外使用が可能な汎用機器の購入費は対象外となります。
交付決定日以降に発注・契約し、指定の期限までに支払いが完了する経費が対象です。交付決定前の着手は原則として認められません。また、過去に同一事業内容で本補助金の交付を受けた事業者は対象外となります。予算の範囲内で交付するため、申請額の合計が予算額を超える場合は採択されない可能性があります。補助事業により取得した財産は、処分制限期間内に県の承認なく処分することはできません。
2026年06月26日 〜 2026年07月31日
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