中小企業の戦略的な外国出願を促進し、海外展開を支援します
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対し、外国出願にかかる費用の半額を助成します。本事業は、外国での権利取得を通じた事業展開や、海外における抜け駆け商標対策を支援することを目的としています。
自社の特許、実用新案、意匠、商標などを外国で権利化し、海外市場への本格的な事業展開を計画している中小企業や、海外での模倣品・抜け駆け商標対策を検討している事業者に適した制度です。
島根県内に事業所を有する中小企業者等が対象です。中小企業者で構成されるグループも申請可能ですが、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占める必要があります。なお、みなし大企業は対象外となります。地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となります。申請にあたっては、既に日本国特許庁へ出願済みであること、外国での権利取得の可能性が否定されないこと、外国出願に必要な資金能力を有していることなどの要件を満たす必要があります。
日本国特許庁への出願を基礎として、優先権を主張して行う外国出願が対象です。商標出願については優先権がない外国出願も対象となります。また、日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願や、優先権がないハーグ出願についても一定の条件を満たす場合に支援対象となります。
採択された場合は、企業名や所在地等が公表されるほか、事業完了後5年間の状況調査やヒアリング等への協力が必要です。また、経済産業省が推進するEBPM(証拠に基づく政策立案)の取り組みに協力することが求められます。予算の上限に達し次第、公募が締め切られるため注意してください。
2026年07月01日 〜 2026年07月31日
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