特別高圧電力を利用する県内中小企業の電気料金負担を、使用量に応じて軽減する支援です。
島根県内に事業所を有し、特別高圧契約で電力を利用している中小企業や、特別高圧契約の大規模店舗に入居する中小企業を対象に、電気使用量に応じた負担軽減を行う支援事業です。対象となる電力使用期間は令和8年7月分、8月分、9月分で、月ごとに単価が設定されています。
特別高圧契約で電力を使っている製造業や商業施設内の店舗などで、電気料金の上昇分を一定程度抑えたい県内中小企業向けの制度です。大規模店舗にテナントとして入っている事業者も対象に含まれます。
島根県内に事務所または事業所を有し、特別高圧電力の供給を受けている中小企業者が対象です。特別高圧契約を結んでいる大規模店舗にテナント入居する中小企業者も対象になります。みなし大企業は原則対象外ですが、令和8年3月末時点の直近決算で営業損益が赤字の特定みなし大企業は対象です。発電事業者や、ATM設置など無人で業を営む場合は対象外です。
特別高圧契約で受電している事業所や、特別高圧契約の大規模店舗内の店舗等で使う電力の負担軽減が対象です。県内に対象店舗が複数ある場合は、1申請にまとめて申請します。
電気料金に対して他の国または県の補助金等を受けている場合は、その交付額が支援額から控除されます。消費税及び地方消費税は支援対象外です。申請は、対象期間分の電力使用量が確定した後に行います。
2026年10月13日 〜 2026年11月20日
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国の電気代対策から漏れた特別高圧の中小企業に、1契約あたり最大950万円の支援金
契約電力が大きく、国の電気・ガス価格激変緩和対策の枠に入らない県内の中小企業向けに、令和8年7月分から9月分の使用量に応じて支援金が出ます。単価の計算、対象になる会社の線引き、提出書類を、申請前の目線で整理します。
支援単価
1kWh当たり1.8円〜2.3円
令和8年7月分と9月分は1.8円、8月分だけ2.3円です。
上限額
1契約当たり950万円
中小企業の上限です。みなし大企業は別の上限になります。
対象の契約
特別高圧(2,000kW以上)
低圧・高圧の契約は、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業の側です。
入口の整理(中小企業・みなし大企業・テナント)
| 3か月とも同じ使用量の例 | 7月分(1.8円) | 8月分(2.3円) | 9月分(1.8円) | 合計と上限(950万円)の関係 |
|---|---|---|---|---|
| 月100万kWh | 180万円 | 230万円 | 180万円 | 合計590万円(上限の範囲内) |
| 月150万kWh | 270万円 | 345万円 | 270万円 | 合計885万円(上限の範囲内) |
| 月200万kWh | 360万円 | 460万円 | 360万円 | 合計1,180万円(上限950万円まで) |
| 書類(様式) | 出す人 | 作るときのポイント |
|---|---|---|
| 支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) | 全員 | 交付申請と請求を兼ねた書類 |
| 誓約書(別紙1) | 全員 | 申請書とあわせて提出する |
| 特別高圧使用電力量集計表(別紙2) | 全員 | 事業所が複数なら事業所ごとに作成 |
| 対象期間の使用量(kWh)を示す書類 | 全員 | 電気料金の請求書等。7月分は8月支払い分など、月を対応させる |
| 支払先口座の確認資料 | 全員 | 通帳の写しなど。口座名義(カナ)と番号の頁 |
| 令和8年3月末時点の直近の決算書 | みなし大企業のみ | 法人は貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販管費内訳書、個別注記表。本社の決算書 |
| 中小企業特別高圧電力緊急対策支援金に係るアンケート | 全員 | 令和8年3月末時点の情報を記入 |
7〜9月分以外の電気料金と、虚偽申請による取り消し
発電事業者、ATM設置など無人で営む場合、赤字でないみなし大企業は対象外になる可能性が高い場面です。令和8年7月分から9月分以外の電気料金も対象外です。申請書類に虚偽や不正があると、交付決定が取り消され、返還と加算金・延滞金が求められる場合があります。
申請書類で突き合わせる点

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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
物価高騰の影響を受ける市内事業者の水道光熱費・燃料費を支援します
町内で新たに事業を始める事業者の光熱水費を、区域や業種に応じた補助率・上限額で支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
物価高による負担を緩和し、運転資金として事業の継続を支援します。
燕市内中小企業の経営改善・事業承継・BCP策定にかかる認定支援機関等への支払い経費を補助(補助率1/2、上限10万円)。