中小企業が従業員を中小企業大学校に派遣する際の受講料の一部を補助します。
中小企業が自社の事務所・事業所に勤務する者を中小企業大学校の研修に派遣し、研修を修了させるための受講料の一部を補助する制度です。補助により社員の技能・知識向上を支援します。
中小企業基本法に定める中小企業者であり、市内に事務所または事業所を有し、その事業所に勤務する者を研修生として派遣すること。補助対象事業は中小企業大学校が実施する研修の修了を伴うものに限ります。
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |

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