概要
下関市内の中小企業者や市内産業振興を目的とする組合・団体等が、県外または国外で開催される展示見本市等に出展する際の出展に必要な経費の一部を補助する制度です。販売活動を目的とする出展(中小企業者の販売活動)は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に本社または主たる事務所を有し、展示会で自社の製品や加工品、企画・開発品を周知したい中小企業者
- 市内産業の振興を目的として設立され、継続的に活動している組合や団体で県外や海外の展示会へ出展する事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者で市内に本社を有し、市税の滞納がないこと。
- 市内産業の振興を目的として設立された組合・団体等は、市内に主たる事務所があり、市税の滞納がなく、規則又は会則を有し代表者を置き継続的に活動していること。
補助内容
- 対象経費: 小間料、参加料、旅費、小間装飾料、運搬費、PCR検査費用・陰性証明書取得費用、各種渡航に係る健康証明書取得費用(いずれも消費税相当額を含む)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 10万円(国外出展の場合。国内(県外)出展は5万円が上限)