東京圏・愛知・大阪から下諏訪町へ移住し、就業・創業する方を支援します
長野県下諏訪町では、東京圏、愛知県、大阪府から町へ移住し、就業または創業した方に対し、移住支援金を交付します。本制度は、町への移住・定住を促進し、地域活性化を図ることを目的としています。令和8年3月31日までに下諏訪町へ転入した方が対象となります。
東京圏、愛知県、大阪府から下諏訪町へ移住し、町内で就業または創業を予定している方や、テレワークにより移住前の業務を継続する方におすすめです。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する世帯は、加算の対象となります。
申請には、移住前後の居住地や就業状況など、複数の要件をすべて満たす必要があります。主な要件として、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住・就労していたこと(直近1年以上は連続して在住・就労が必要)が求められます。また、申請は下諏訪町への転入後1年以内に行う必要があり、申請後5年以上継続して町内に居住する意思があることが条件です。なお、町税等の滞納がないことや、暴力団等の反社会的勢力と関係がないことも要件となります。
長野県が運営する求人サイト「信州で働こう!」に掲載された事業所への就職、プロフェッショナル人材事業等による就職、テレワークによる業務継続、または長野県の創業支援金の交付を受けた創業などが対象です。関係人口の要件を満たす企業への就職や、農林水産業・家業への従事も含まれます。
申請を検討する際は、必ず事前に産業振興課移住定住促進室へ相談してください。また、申請後5年以内に町外へ転出した場合や、就業・創業を辞めた場合は補助金の返還を求める規定があります。交付決定前の転入や就業・創業は対象外となる可能性があるため、事前の相談が不可欠です。
2026年04月01日 〜 2027年01月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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東京圏・愛知・大阪から下諏訪町へ。世帯で100万円、18歳未満は1人ごとに100万円上乗せ
転入から申請までの「窓」、就業先の入り口、受け取ったあとの5年間の約束まで、移住済みの人が申請前に押さえたい順に整理します。
支給額
単身60万円/2人以上100万円
世帯に対して支給されます。
子ども分の加算
18歳未満1人につき100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住するときの上乗せです。
申請できる期間
転入後3か月以上1年以内
令和8年度の申請期限は令和9年1月31日です。
世帯の形ごとの支給額は、次のとおりです。
| わが家の形 | 基本の額 | 18歳未満の加算 | 支給額の合計 |
|---|---|---|---|
| 単身で転入 | 60万円 | 帯同する18歳未満がいなければなし | 60万円 |
| 夫婦など2人以上の世帯 | 100万円 | 帯同する18歳未満がいなければなし | 100万円 |
| 2人以上の世帯に18歳未満が1人 | 100万円 | 100万円 | 200万円 |
| 2人以上の世帯に18歳未満が2人 | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
下諏訪町の就業・創業5つの入り口
受け取る前と後に分けて見る失敗パターン
申請前は、週20時間未満や有期の契約、親族が経営する会社、東京圏内の勤務地が条件を満たさない働き方です。受け取り後は、3年未満の転出・退職が全額返還、3年以上5年以内が半額返還になる点が大きなリスクです。偽りその他不正の手段で受け取った場合も全額返還の対象です。
書類の食い違いを防ぐ
転入日、就業開始日、世帯員ごとの転入日、就業証明書の日付は、申請書と会社の証明書で同じ記載にそろえます。5年間は毎年同じ手続きが続くため、提出した内容の控えを残しておくと、後年の確認でも使えます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
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