従業員の居住施設整備や公営住宅の住宅料、固定資産税負担を支援します。
占冠村内で従業員の住環境を整える事業に対し、施設建設資金の借入れにかかる利子補給、固定資産税相当額の助成、村外採用者の住宅料助成を行います。従業員の居住を主たる目的とする施設を建設する場合や、村外からの採用者を公営住宅に入居させる場合が対象です。
村内に事業所を有し、3年以上営業を継続している常用従業員数20名以下の事業者が対象です。占冠村活力あるむらづくり対策条例に基づく助成など、同様の村制度による支援を受けている場合、村から運営補助金を受けている場合、村の出資を受けている場合は支援を受けられません。
従業員の居住を主たる目的とする施設の建設、当該施設に係る固定資産税の負担、村外からの採用者が6か月以上公営住宅に入居した場合の住宅料負担が対象です。
支援は同様の村制度による助成、村からの運営補助金、村の出資がある場合には受けられません。村外からの採用者への住宅料助成は、6か月以上公営住宅に入居した場合に限り、3年間適用されます。
2014年04月11日 〜 2029年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
社宅の借入利子2%、固定資産税の50%、公営住宅の住宅料3分の1。従業員の住まいを村が三方向から支える
占冠村で人を雇い、住む場所づくりまで考えている事業者向けに、三つの支援の違い、認定の入口、取り消しになる場面、申請期間の考え方を整理します。
借入利子の支援
2%を利子補給(年50万円まで)
従業員の居住を主たる目的とする施設の建設資金を借りたときが対象です。
固定資産税の支援
当該年度の税相当額の50%
上限は1企業あたり100万円。その施設に課された固定資産税が対象です。
村外採用者の住宅料
公営住宅の使用料の3分の1
村外からの採用者が6か月以上入居した場合に、3年間助成されます。
| 支援の種類 | 率・上限 | 助成の期間 | 金額の見方 |
|---|---|---|---|
| 建設資金の利子補給 | 2%、年50万円まで | 5年間 | 借入額が大きくても年50万円が頭打ち |
| 施設の固定資産税相当額 | 50%、1企業100万円まで | 5年間 | 税額が200万円なら半分の100万円で上限に届く |
| 村外採用者の公営住宅の住宅料 | 使用料の3分の1 | 3年間 | 入居6か月以上の採用者ごとの住宅料で見る |
入口で見る三つの線
三つの支援と、対象になる支出
重複と取り消しの線引き
村の同種の助成・運営補助金・出資のどれかがあれば、この事業は使えません。承認のあとでも、施設をやめる、偽りの申請をする、村税を滞納するといった事態になれば、助成金の返還を求められることがあります。住宅料は、公営住宅への入居が6か月に届いて初めて動き出します。
説明の食い違いを防ぐ視点
施設の使い方、入居者の範囲、採用者の住所、入居日が、申請書と実際の運用で同じ内容になっているかが分かれ目です。変更が出たら、使い始める前に村へ伝えておくと、認定後の報告とも矛盾しません。

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青森県内の中小企業等の業務効率化や共同化、設備導入に対して専門家支援や機器・システム導入費用を補助します。
県内中小企業の大規模設備投資やDX・SDGsに係る取り組みを長期・固定条件の融資で支援する制度です。
箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
兵庫県内への製造業立地や投資に対して、設備補助・雇用補助・賃料補助・税制軽減など多面的に支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
市内への新設・増設・移設に伴う設備投資や雇用、脱炭素投資を助成し、企業の立地と雇用創出を支援します。