村内事業者の人材育成や雇用、設備整備、特産品開発などを幅広く後押しする制度です。
占冠村内に事業所を持ち、3年以上営業を続ける常用従業員20名以下の事業者を対象に、村内企業の振興を支援する制度です。人材育成、雇用、多角化、工場施設や医療福祉施設、情報通信施設の整備、用地取得、環境保全、特産品開発など、事業の拡大や体制整備に関わる取り組みを支援します。
村内で既に事業を営み、従業員の技能向上や新たな分野への進出、施設整備、環境負荷の低減、地域資源を生かした新商品開発に取り組む事業者に向いています。常用従業員を増やしたい事業者や、多角化を進めたい事業者にも使いやすい制度です。
占冠村内に事業所を有し、3年以上営業を継続している事業者で、村内事業所における常用従業員数が20名以下であることが必要です。占冠村活力あるむらづくり対策条例に基づく助成など同様の村制度による支援を受けている場合、村から運営補助金を受けている場合、村の出資を受けている場合は対象外です。
経営者や従業員に必要な技能を習得させる人材育成、常用従業員の新規雇用、多角化による新たな産業分野への進出、工場等の新設・増設、医療・福祉施設や情報通信施設の整備、用地取得、工場や施設での緑化事業、事業活動に伴う二酸化炭素排出削減設備の導入、地域資源を活用した新商品・新製品の開発と販売開始が対象です。
人材育成支援では、受講料若しくはそれに相当する講習を受けるための負担金、教材費、研修等に要した日数に相当する従業員の賃金が対象です。いずれも旅費交通費は対象外です。
支援は予算の範囲内で行われます。国又は道の制度等による類似支援を受けている場合でも申請はできますが、対象経費はそれらの支援を控除した後の経費になります。村税を6か月滞納した場合、不正な手段により支援を受けた場合は取消し・返還の対象です。暴力的行為を行う集団の構成員や、公序良俗に反する行為を行う者は適用除外です。人材育成支援は、受講等を終えた日、または賃金を支払った日を基準に申請します。
2014年04月11日 〜 2029年03月31日
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