介護職員の研修受講費を支援し、人材確保と資質向上を後押しします。
新地町内の介護保険事業所等で不足する介護人材の確保と定着、資質向上を目的に、介護職員初任者研修と実務者研修の受講費の一部を補助する制度です。研修の受講に要する経費が対象で、研修課程に応じて補助限度額が異なります。
新地町内の介護保険事業所等で介護職員を確保したい事業者や、職員に初任者研修・実務者研修を受けさせて、就労定着や資質向上につなげたい事業者向けの制度です。
申請日に新地町の住民基本台帳に登録があり、介護保険事業所等で介護職員として就労しているか内定している方が対象です。申請日に町税などの滞納がなく、対象経費についてこの補助金以外の補助金等の交付を受けていないことも必要です。
また、令和8年4月1日から令和9年2月15日までに初任者研修または実務者研修を修了していることが求められます。対象となる介護事業所は、新地町に所在し、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、第1号訪問事業、第1号通所事業、障害福祉サービス事業、地域相談支援事業のいずれかに該当する事業所です。
介護職員初任者研修または実務者研修の受講が対象です。研修修了後に申請し、受講した研修に対応する補助を受ける仕組みです。
受講料が対象で、入会金、交通費、保険料、分割による手数料、追試などによる追加費用、還付金等は対象外です。
研修を受講する前に保健福祉課へ相談する必要があります。申請は研修後に行い、修了証明書の写し、受講料領収書、同意書または住民票の写しと町税納税証明書、就労証明書または介護職員として就労していることがわかる書類を提出します。
2026年4月1日から
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