酒々井町への企業立地を支援する固定資産税・都市計画税の減免および雇用促進奨励金制度
酒々井町では、町内への優良企業の立地を促進するため、企業立地促進奨励制度を設けています。対象区域内に工場、研究所、物流施設等を新設または増設する企業に対し、固定資産税・都市計画税相当額の交付や、新規雇用者数に応じた奨励金の支給を行います。本制度の活用には事前の指定申請が必須となります。
酒々井南部地区新産業団地や墨工業団地への立地を検討している企業や、町内での事業所新設・増設を計画している事業者におすすめです。特に、一定規模以上の設備投資や新規雇用を伴う事業展開を予定している場合に適しています。
酒々井町内に工場、研究所、物流施設、またはこれらに準ずる施設を新設または増設する企業が対象です。主な要件として、投下固定資産総額が5,000万円以上(中小企業者等は3,000万円以上)であること、新たに雇用する常用従業員数が5人以上(中小企業者等は3人以上)であること、公害防止等に関する法令および条例を遵守することが求められます。また、町内に事業所を有しない方の新規立地、町内に事業所を有する方の異なる事業による立地、既存事業所を廃止した移転立地が対象となります。
酒々井南部地区新産業団地および墨工業団地における、工場、研究所、物流施設等の新設または増設が対象です。指定を受けた日から起算して5年以内に投下固定資産の取得を完了し、操業を開始する必要があります。
工場等の用に供する家屋、構築物、機械および装置といった投下固定資産の取得価額が対象です。なお、投下固定資産(土地を除く)の取得価額の10%以内が奨励金の算出基準となります。
奨励金の交付を受けるには、あらかじめ町長に申請し、指定を受ける必要があります。交付決定前に着手した事業は対象外となる可能性があるため、必ず事前にご相談ください。また、投下固定資産の取得および操業開始後、一定期間の事業継続が求められます。虚偽の申請や指定要件を満たさなくなった場合には、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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一関市内で工場・設備の新増設を行う企業に対し、設備導入や建設費用の一部補助や固定資産税の優遇を行い、事業拡大と雇用増加を支援します。
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山鹿市内での工場・事業所の新設・増設に伴う固定資産税の軽減や土地取得・雇用に対する助成を行い、産業立地と雇用の拡大を支援します。