病気やけがで就労できない期間の生活を保障する給付で、支給開始日から通算して最長1年6ヵ月まで支給されます。
病気やケガで業務外の理由により仕事に就けない被保険者に対し、休業期間中の生活を保障するために支給される給付です。連続する3日間の待期の後、4日目以降に仕事ができない日について支給され、通算で支給が開始された日から最長1年6ヵ月まで支給されます。
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