概要
傷病手当金は、病気やけがの療養のために業務外の事由で会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない被保険者とその家族の生活を保障する制度です。支給は、連続する待期3日間の後に4日目以降の労務不能日について行われ、支給期間は開始日から通算して1年6か月です。
こんな事業者におすすめ
- 健康保険の被保険者(会社員等)で、病気やけがにより働けなくなり給与が十分に支払われない方
対象者・要件
- 健康保険の被保険者であること
- 病気やけがが業務外の事由であること(業務上・通勤災害や、美容整形などは対象外)
- 仕事に就くことができない状態であること(療養担当者の意見等で判断)
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(待期3日間の後、4日目以降の労務不能日が支給対象)
- 休業した期間について給与の支払いがないこと(給与があっても手当金を上回る差額がある場合は差額を支給)
補助内容
- 対象経費: 給付(生活保障のための傷病手当金)
- 補助率: 2/3
- 上限額: 支給開始日以前の標準報酬日額に基づき計算される(日額の一例として6,520円が示されています)
申請期間