障害のある労働者に必要な介助措置の費用を一部助成し、雇用の確保・継続を支援します。
障害者を雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合、その費用の一部を助成します。手話通訳・要約筆記等の担当者の配置や委嘱、職場介助者の配置など、職場での支援措置が対象となります。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が対象で、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のための介助等の措置を実施することが要件です。
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