福祉サービス事業所の車両燃料費高騰分を、走行距離に応じて定額で支援します。
原油価格高騰の影響を受けながらも、居宅を中心とした介護サービスや障害福祉サービスを継続して提供する事業所の車両燃料費を支援する制度です。周南市内に事業所を有し、令和8年4月1日時点で指定を受けている福祉サービス事業所が対象です。支援額は車両の走行距離に応じて決まり、ガソリンや軽油にかかる費用が対象になります。
訪問系サービスや通所系サービスなど、利用者への支援に車両を使いながら事業を続けている介護・障害福祉分野の事業所に向いています。送迎や移動に伴う燃料負担が増えている事業者が、走行実績に応じた定額支援を受ける制度です。
周南市内に所在し、介護サービス事業所または障害福祉サービス事業所を運営する法人が対象です。令和8年4月1日時点で指定を受けており、同日から令和9年3月31日までの間に対象となる福祉サービスを提供していることが必要です。市税の滞納がないことも要件です。周南市が指定管理または委託している事業所、休止中の事業所は対象外です。
原油価格高騰の影響を受ける中で、福祉サービス提供のために使用する車両の燃料費負担を軽減する取組が対象です。介護保険法に基づく訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援などのほか、障害福祉サービスや児童福祉法に基づくサービスの提供に使う車両が対象になります。
令和8年4月1日時点で事業所が使用していた自動四輪車が対象で、同日から令和9年3月31日までに4,000km以上の走行が確認できる車両が必要です。原付バイク、スクーターなどの二輪車、三輪バイク、ミニカー、電気自動車は対象外です。令和8年4月2日以降に追加配備された車両は対象外ですが、基準日時点の台数と変わらない入れ替えは対象になります。複数事業所で同一車両の重複申請はできず、同一事業所で介護保険と障害福祉の両方を行っている場合は主として行っているサービスで申請します。取引先への納品のために使う車両は対象外です。申請時には、車両の所有者・使用者が分かる書類、職員名義車両の場合は法人との関係が分かる書類、走行距離を証明する記録が必要です。算定期間は令和8年10月1日から令和9年1月31日までです。
2026年10月01日 〜 2026年11月30日
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