期間要確認
令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人の「国民健康保険税」の減免について
新型コロナの影響で収入が大幅に減少した世帯の国民健康保険税を申請により減免します。所得に応じた割合で減免または全額免除となる場合があります。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対し、申請により国民健康保険税の減免を行います。対象は令和4年度分(納期限が令和5年4月1日以降のもの)で、死亡・重篤な傷病による全額減免や、収入減少と所得要件を満たす場合の割合に応じた減免があります。
こんな事業者におすすめ
- 新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年中の世帯主の収入が大幅に減少した世帯
- 世帯主が給与所得者や事業所得者(個人事業を営む者)で、令和3年と比較して収入が減少した世帯
対象者・要件
- 対象となるのは国民健康保険に加入している世帯で、世帯の主たる生計維持者(世帯主)に次の要件があること。
- 対象1:令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯(全額減免)。
- 対象2:令和4年中の世帯主の収入が令和3年と比べて3分の1以上減少していること、世帯主の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること、減少した収入以外の令和3年の所得合計が400万円以下であること。
- 給与収入で軽減制度(非自発的失業者)に該当する場合は減免対象外。
- 審査のため令和3年及び令和4年中の所得に関する申告書類の提出が必要。
補助内容
- 減免の算定:対象保険税額に世帯主の令和3年の合計所得金額区分に応じた減免割合を乗じて算出します。
- 減免割合:所得区分に応じて以下の割合が適用されます。
- 300万円以下:全部(全額免除)
- 400万円以下:10分の8
- 550万円以下:10分の6
- 750万円以下:10分の4
- 1,000万円以下:10分の2
- 廃業・失業の場合は所得金額に関わらず全部免除となる場合があります。
申請期間
原則、納税通知書に記載された最初の納期限まで
用途:感染症対策
関連資料
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