後期高齢者医療の加入者が感染や発熱で休業を余儀なくされた場合に、休業による所得の減少を補う傷病手当金を支給します。
埼玉県後期高齢者医療制度に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で療養が必要となり、勤務先を休んで給与の全部または一部が支給されない場合に、傷病手当金を支給します。支給は療養のための休業に伴う所得の補填を目的としています。
2023年04月01日から
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埼玉県の後期高齢者医療の加入者で、新型コロナ感染や発熱等により休んで給料が出ない方の所得減少を補填
埼玉県後期高齢者医療制度の被保険者が仕事を休んだ際の給与不支給条件を整理し、傷病手当金の対象になるかを判断できます。
実施機関
埼玉県草加市
対象地域
埼玉県
この制度の要点

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新型コロナの影響で収入が減少した世帯に対し、国民健康保険税の減免を申請により行う制度です。要件に応じて全額から一部の減免が適用されます。
ひとり親家庭の資格取得・修業期間の生活費を支援し、就業に必要な技能の習得を後押しします。
草加市国民健康保険加入の被用者が、感染や発熱で労務不能になった期間の給与の一部を補填する傷病手当金を支給します。
草加市国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染等で働けなかった期間に対して傷病手当金を支給します。