期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療加入者への傷病手当金の支給
後期高齢者医療の加入者が感染や発熱で休業を余儀なくされた場合に、休業による所得の減少を補う傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
埼玉県後期高齢者医療制度に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で療養が必要となり、勤務先を休んで給与の全部または一部が支給されない場合に、傷病手当金を支給します。支給は療養のための休業に伴う所得の補填を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)
対象者・要件
- 埼玉県後期高齢者医療制度に加入している方
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために勤務先を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けられないこと
補助内容
- 対象: 傷病手当金の支給(療養のための休業に伴う給与の全部または一部の不支給に対する給付)
申請期間
2023年04月01日から
用途:感染症対策
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