概要
草加市国民健康保険の加入者で、勤務先から給与等の支払いを受ける被用者に対して、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。支給には一定の要件があり、支給日数や算定方法が定められています。
対象者・要件
- 草加市国民健康保険に加入していること。
- 勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間が連続して4日以上あること。
- 労務に服することを予定していた日があり、その期間に給与等の全部又は一部の支払いが受けられなかったこと。
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象となる日数)。
- 支給対象となる日数: 3日間の待機期間経過後の、労務に服することができなかった日数のうち就労を予定していた日数。
- その他: 1日あたりの支給額には上限があり、給与等の全部を受ける人には支給されません。給与等の一部を受ける場合は差額が支給される場合があります。
申請期間
2022年04月01日から