草加市国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染等で働けなかった期間に対して傷病手当金を支給します。
草加市国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与等の支払いを受ける被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養により労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給額は直近継続した3か月間の給与収入の合計を基に日額を算出し、その3分の2に相当する金額に支給対象日数を乗じて算定します。1日あたりの支給額には上限があります。
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
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草加市内の介護・福祉施設等の防災・感染症対策設備の導入・改修を支援し、利用者の安全と安心な運営を後押しします。
新型コロナの影響で収入が減少した世帯に対し、国民健康保険税の減免を申請により行う制度です。要件に応じて全額から一部の減免が適用されます。
草加市国民健康保険加入の被用者が、感染や発熱で労務不能になった期間の給与の一部を補填する傷病手当金を支給します。
後期高齢者医療の加入者が感染や発熱で休業を余儀なくされた場合に、休業による所得の減少を補う傷病手当金を支給します。