国の雇用調整助成金を受けた市内中小企業に対し、休業に伴う賃金の一部(交付決定額の10%相当)を上乗せ補助します。
匝瑳市内に事業所を1年以上有する中小企業主を対象に、国の雇用調整助成金で休業を行った場合に、その休業に係る賃金の市独自の追加支援を行う制度です。雇用調整助成金の交付決定額を基準に、その10%相当を補助(ただし中小企業主の賃金負担額を上限)します。
市内で1年以上事業所を有する中小企業主が対象です。市外に立地する事業所は対象外となります。
国の雇用調整助成金の交付決定日から30日以内
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国の雇用調整助成金にプラス10%相当を匝瑳市が独自上乗せ支援
匝瑳市内で1年以上事業を営み、従業員の一時休業を行って雇用維持に取り組む中小企業主に向けて、対象条件や補助額の考え方を解説します。
補助率
1/10
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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男性の育児休業取得と職場の両立環境整備を支援する奨励金です。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
新規雇用者の育成を支援し、地域の中小企業振興と雇用促進を図ります
都内中小企業が非正規雇用者の社会保険加入や配偶者手当の見直しを行う際の手当新設・改定を支援し、従業員のキャリア自律と定着を促進します。