市内の民間保育施設で働く保育士・保育教諭の定着を支える給付金です。勤続年数に応じて、最大90万円まで支給されます。
市内の民間の認定こども園、保育所、地域型保育事業所で働く常勤の保育士・保育教諭を対象に、保育人材の確保と定着を支える給付金です。雇用開始からの年数に応じて月額で給付され、合計で最大90万円まで受けられます。
市内の民間保育施設で、常勤の保育士や保育教諭を直接雇用している事業者で、勤続年数に応じた給付を受ける従業員がいる場合に関係する制度です。認定こども園、保育所、地域型保育事業所での人材確保や定着を進めたい場合に該当します。
市内の民間保育施設で常勤の保育士・保育教諭を直接雇用し、一定の勤続条件を満たす職員に給付金を支給する取組が対象です。認定こども園、保育所、地域型保育事業所での勤務が対象となり、認定こども園に移行予定の幼稚園の一部も対象です。
雇用期間に応じて、1年目は月額2万5,000円、年額30万円、2年目は月額2万円、年額24万円、3年目は月額1万5,000円、年額18万円、4年目は月額1万円、年額12万円、5年目は月額5,000円、年額6万円です。請求期間単位の6か月分でまとめて給付されます。
申込は上半期分と下半期分の年2回で、請求期間ごとに手続きが必要です。上半期分は翌10月1日時点、下半期分は翌4月1日時点の申請基準日で判定されます。
申請基準日時点で離任している場合は対象外です。月途中に雇用を開始し、対象施設での勤務が1月に満たない期間は対象外となります。
年次有給休暇、生理休暇、妊娠休暇・通院休暇、子の看護休暇、介護休暇、裁判員休暇、夏季休暇、年末年始休暇、結婚休暇、忌引休暇、リフレッシュ休暇は勤務したものとして扱われます。一方、産前産後休業、出生時育児休業、育児休業、介護休業、傷病休暇、休職、欠勤は支給対象外期間となり、雇用期間に算入されません。
虚偽や錯誤により実態と異なる内容で支給を受けた場合は全額返還となります。受給者は課税所得となるため、確定申告または住民税の申告が必要です。令和10年度以降の支給は未定です。
2026年10月01日 〜 2026年10月21日
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