精神障害者を受け入れる市内居宅介護事業所の月額補助金です。受入人数に応じて定額で支援します。
精神障がい者が安心して地域で生活するための支援体制を整えることを目的に、精神障がい者を一定数以上受け入れている市内の居宅介護事業所へ補助を行います。月ごとの実利用人数に応じて定額で支給され、受入人数が多いほど補助額が高くなります。
市内で居宅介護を行い、精神障がい者の受入れを継続している事業所向けの制度です。精神障害者を複数名受け入れており、受入人数に応じた月額の補助を活用したい事業者に向いています。
障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で、同法第5条第2項に規定する居宅介護を行う市内事業者が対象です。精神障害者のうち児童を除き、当月に11人以上を受け入れていることが必要です。本市が介護給付費の支給決定をした精神障害者に限られます。
精神障害者に対する居宅介護サービスの提供が対象です。当月に11人以上の精神障害者へ居宅介護を行った実績に応じて補助します。
他の補助金等の交付を受け、または受ける見込みがある場合は対象外です。年度末には実績報告書の提出が必要です。補助決定者は、補助対象事業の収入・支出を明らかにした帳簿と証拠書類を整備し、事業完了後10年間保管します。
2027年02月01日 〜 2027年02月19日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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