精神障がい者を一定数以上受け入れる市内居宅介護事業所の月額補助
精神障がい者が安心して地域で生活できるよう、居宅介護を担う市内事業者の受入れ体制を支援する補助金です。精神障害者を11人以上受け入れている居宅介護事業所に対し、実利用人数に応じた定額の補助を月ごとに行います。
吹田市内で居宅介護を行い、精神障がい者の受入れ人数に応じた支援を受けたい事業者向けです。精神障害者の受入れを継続しながら、月ごとの利用実績に応じて補助を受ける制度を探している場合に適しています。
障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者で、同法第5条第2項に規定する居宅介護を行う市内の事業者が対象です。精神障害者は、吹田市が介護給付費の支給決定をした児童を除く利用者に限られます。月当たりの実利用人数が11人以上であることが必要です。
精神障害者に対する居宅介護の提供が対象です。月ごとの実利用人数に応じて補助額が決まります。
精神障害者11人以上への居宅介護提供が対象で、対象となる利用者は吹田市が介護給付費の支給決定をした精神障害者です。他の補助金等の交付を受け、または受ける見込みがある事業は対象になりません。
交付申請は市長が指定する期日までに行い、交付決定後の交付請求も市長が指定する期日までに提出します。実績報告は当該年度の補助対象事業について、年度末に提出します。補助対象事業に係る収入・支出の帳簿と証拠書類を整備し、事業完了後10年間保管する必要があります。
2027年03月01日 〜 2027年03月19日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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