精神障害者の通所型サービスを担う事業者の加配人件費を支援します。
精神障がい者の通所型障がい福祉サービスの利用促進と安定利用を目的に、吹田市内で通所型障がい福祉サービスを実施する事業者へ補助を行います。生活介護、自立訓練、就労継続支援B型のいずれかで、精神障害者の受け入れ体制を整える事業が対象です。
市内で通所型障がい福祉サービスを提供しており、精神障害者の利用が半数を超える事業所で、従業者配置基準を上回る体制を整えている事業者向けの制度です。加配した職員の人件費を補助対象にしたい場合に適しています。
市内で通所型障がい福祉サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者が対象です。対象となる事業は、生活介護、自立訓練、就労継続支援B型です。
精神障害者に該当する利用者について、本市が介護給付費等の支給決定をした利用者数が全利用者数の2分の1を超えていること、さらに市長が定める従業者配置基準を超える数の従業者を配置していることが必要です。補助を受ける前に、精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書の提出が求められます。
生活介護、自立訓練、就労継続支援B型として実施する通所型障がい福祉サービスにおいて、精神障害者の受け入れに必要な加配体制を整える取り組みが対象です。
加配従業者の人件費が対象で、補助金額は加配従業者の人件費と、月額26万467円に加配従業者人数を乗じた額のいずれか少ない額になります。1円未満は切り上げです。高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、その加算報酬額分が補助金額から控除されます。
補助を受けるには、事前に精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書を提出しておく必要があります。届出書には、指定障害福祉サービス事業者の指定書写し、実施計画書、その他市長が必要と認める書類の添付が必要です。
申請書類は月ごとではなく、4月から6月分、7月から9月分、10月から12月分、1月から3月分の区分でまとめて提出します。令和8年11月分は10月から12月分の提出区分に含まれます。
2026年12月01日 〜 2026年12月18日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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