精神障がい者の通所型障がい福祉サービスを支える事業者の加配人件費を補助します。
精神障がい者の通所型障がい福祉サービスの利用促進と安定利用を図るため、市内で通所型障がい福祉サービスを実施する事業者に対して助成を行います。対象は、生活介護、自立訓練、就労継続支援B型の事業です。
吹田市内で通所型障がい福祉サービスを運営し、精神障がい者の受け入れを継続しながら、基準を超えて職員を配置している事業者向けです。利用者の半数を超えて精神障がい者の支給決定者がいる事業所で、加配にかかる人件費の負担を軽減したい場合に活用できます。
通所型障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者が対象です。吹田市内で実施する通所型障がい福祉サービスに限られ、生活介護、自立訓練、就労継続支援B型のいずれかである必要があります。さらに、吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者の利用者数が全利用者数の2分の1を超えていること、市長が定める従業者配置基準を超える数の従業者を配置していることが要件です。
市内で実施する通所型障がい福祉サービスにおいて、基準を超えて配置した加配従業者による支援体制の確保が対象です。生活介護、自立訓練、就労継続支援B型の事業で、精神障がい者の利用促進と安定利用に必要な体制整備を支えます。
補助対象は加配従業者の人件費です。加配従業者の人件費の支払を証する書類と、従業者の配置状況が分かる書類が必要です。
補助対象事業は市内で実施するものに限られ、予算の範囲内で交付されます。交付を受ける前に精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書の提出が必要です。帳簿や証拠書類は整備し、補助対象事業完了後10年間保管する必要があります。不正受給や要領違反がある場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、返還の対象になります。
2027年04月01日 〜 2027年04月20日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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