精神障がい者の通所型サービスを支える事業者の加配人件費を補助します
精神障がい者の通所型障がい福祉サービスの利用促進と安定利用を図るため、吹田市内で通所型障害福祉サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者に補助を行う制度です。対象となるのは、生活介護、自立訓練、就労継続支援B型の通所型障害福祉サービスで、精神障害者に該当する利用者が全利用者の2分の1を超え、従業者配置基準を超える加配従業者を配置している事業です。
吹田市内で通所型の障害福祉サービスを運営し、精神障がい者の受け入れを一定割合以上行いながら、基準を超える人員配置で支援体制を整えている事業者向けの制度です。生活介護、自立訓練、就労継続支援B型のいずれかを実施し、加配にかかる人件費の補助を受けたい場合に適しています。
吹田市内で通所型障害福祉サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者が対象です。市内で実施する通所型障害福祉サービスのうち、精神障害者に該当する利用者が全利用者数の2分の1を超えていること、かつ市長が定める従業者配置基準を超える数の従業者を配置していることが必要です。補助を受けようとする場合は、あらかじめ精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書を市長に提出します。
吹田市内で実施する通所型障害福祉サービスにおいて、基準を超えて配置した加配従業者による支援体制の整備が対象です。対象サービスは、生活介護、自立訓練、就労継続支援B型です。
補助対象は加配従業者の人件費です。補助金額は、加配従業者の人件費と「月額26万467円×加配従業者人数」のいずれか少ない額となり、1円未満は切り上げます。高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、その加算報酬額分が補助金額から控除されます。
補助対象事業の収入と支出に関する帳簿や証拠書類を整備し、事業完了後10年間保管する必要があります。月ごとの交付申請・請求では、補助要件確認書、利用者一覧、加配対象職員給与一覧、給与等明細書または給与等台帳の写し、法定福利費内訳表、勤務実績一覧表などを用います。年度当初のみ事業実施届出書と事業計画書、年度末のみ事業実績報告書が必要です。
2026年10月20日まで
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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