概要
民間賃貸住宅の空き住戸や空き家を住宅確保要配慮者向けの専用住宅として改修し、東京都に登録した場合に、改修等に係る費用の一部を墨田区が補助します。対象には計画作成や共用部分のバリアフリー改修、住戸の専用化改修などが含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 区内の民間賃貸住宅の改修を検討している事業者や所有者
対象者・要件
- 対象住宅は区内の民間賃貸住宅で、改修後に専用住宅としての空き住戸があること
- 空き住戸には台所、便所、収納及び浴室(シャワー可)があること
- 借地の場合は地主から改修及び住宅供給の承諾が得られること
- 消防法、建築基準法等の違反がないこと
- 業務委託及び工事の契約を区内事業者(支店・営業所含む)と締結すること
- 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は地震に対する安全性が確認されていること(耐震改修工事を同時に行う場合を含む)
- 改修後の空き住戸は東京都に登録し、区があっせんする世帯に賃貸すること(登録期間中は区のあっせん以外での入居者選定は不可)
- 登録後は最低10年間、住宅確保要配慮者の専用住宅として提供すること
- 申請者が住民税を滞納していないこと
- 同一改修工事で国、東京都の別の補助等を受けていないこと、また受ける予定がないこと
補助内容
- 対象経費: 活用検討費(対象業務委託費用)/改修計画作成費(対象業務委託費用)/改修工事費(対象工事費用)
- 補助率: 活用検討費・改修計画作成費は対象業務委託費用の10分の10。改修工事費は対象工事費用の3分の2。
- 上限額: 活用検討費・改修計画作成費は1棟当たり10万円。改修工事費は区分により、住戸専用化改修は1住戸当たり50万円(子育て仕様の場合は上限25万円加算、さらに登録面積を50平米以上にした場合はさらに25万円加算の可能性あり)。共用部分のバリアフリー化改修および長期修繕に基づく共用部分の改修は1棟当たり100万円。