市内の事業主による障がい者の雇用を支援する奨励金制度
須坂市では、市内に居住する障がい者を常用労働者として雇用した市内の事業主に対し、奨励金を交付しています。障がい者の雇用促進と福祉の増進を図ることを目的としています。
市内に事業所を有し、障がい者を新たに常用労働者として雇用した事業主の方におすすめの制度です。公共職業安定所の紹介を通じて障がい者を雇用し、継続的な就労を支援する取り組みをサポートします。
市内に事業所を有する事業主が対象です。障がい者本人は65歳未満であり、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方、もしくは公共職業安定所長が障がい者として認めた方が対象となります。公共職業安定所の紹介により常用労働者として雇用し、6か月以上継続して雇用することが要件です。
過去に本奨励金の交付を受けた障がい者は対象外となります。また、本制度は予算の範囲内で交付されます。
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