東京23区から高浜町へ移住し、就業・テレワーク・起業などで新生活を始める方を支援します。世帯100万円、単身60万円の交付に加え、18歳未満の子どもを帯同する場合は加算があります。
東京23区から高浜町へ移住し、福井県が選定した対象企業への就業、テレワーク、起業、関係人口としての取組のいずれかに該当する方へ、移住支援金を交付する制度です。世帯での移住は100万円、単身での移住は60万円で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円が加算されます。
東京23区での在住や通勤の経験を持ち、高浜町への移住を機に、対象求人への就業やテレワーク継続、起業による生活基盤づくりを進めたい方に向いています。高浜町での定住を前提に、新しい働き方や地域との関わりを作りたい人が検討しやすい制度です。
高浜町へ転入する前に、直近10年のうち通算5年以上、東京23区に在住または東京圏の条件不利地域以外から東京23区へ通勤していた方が対象です。あわせて、直前に連続して1年以上の在住または通勤実績が必要で、東京圏の条件不利地域以外に在住しながら東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した場合は通学期間も算入できます。
転入後の条件として、平成31年4月1日以降に高浜町へ転入し、申請時点で転入後3か月以上1年以内であること、申請後5年以上継続して居住する意思があることが求められます。世帯で申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元・申請時点で同一世帯であり、全員が平成31年4月1日以降の転入かつ転入後3か月以上1年以内である必要があります。
暴力団等の反社会的勢力または関係者でないこと、日本人または一定の在留資格を持つ外国人であること、世帯員全員が町税を滞納していないことも条件です。過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないことも求められます。
就業、テレワーク、起業、関係人口としての取組が対象です。就業は福井県のマッチングサイトに掲載された移住支援金対象求人への新規雇用、テレワークは高浜町を生活の本拠として移住元の業務を継続する働き方、起業は福井県の起業支援金の交付決定を受けた事業が対象です。関係人口の場合は、福井県または高浜町が関係人口拡大を目的として実施する事業の参加者・利用者であり、農林水産業、家業等、高浜町商工会加入事業者への就業のいずれかに該当する必要があります。
就業による申請では、勤務地が東京圏以外または東京圏内の条件不利地域にあり、週20時間以上の無期雇用契約で連続3か月以上在職していることが必要です。3親等以内の親族が経営に関わる法人への就業や、転勤・出向・出張・研修による勤務地変更は対象になりません。
テレワークによる申請では、正規雇用で就業していること、所属先企業等の命令ではなく自己の意思で移住したこと、原則として恒常的に通勤せず週20時間以上テレワークを実施することが求められます。内閣府の地方創生テレワーク交付金を活用した取組で資金提供を受けていないことも条件です。
起業による申請は、1年以内に福井県が定めるUIターン創業補助金事業交付要領に従う起業支援事業について、起業支援金の交付決定を受けている必要があります。関係人口による申請では、福井県または高浜町の関係人口拡大事業の参加者・利用者であり、あわせて地域の担い手確保に関する就業要件のいずれかを満たす必要があります。
支給後に、虚偽申請や居住・就業・起業の実態がないことが判明した場合、申請日から3年未満に高浜町から転出した場合、就業の場合に1年以内に要件を満たす職を辞した場合、起業支援事業の交付決定が取り消された場合は全額返還となります。申請日から3年以上5年以内に転出した場合は半額返還です。
2026年04月01日 〜 2027年01月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
福井県高浜町へ移るなら世帯100万円。交付決定のあとに請求書を出して入金へ
東京23区からの移住者に福井県と高浜町が協働で出す支援金です。就業・テレワーク・起業・関係人口の4つの入口と、子どもの加算、請求書を出してから入金までの流れを、入口ごとに順を追って見ていきます。
世帯・単身の額
世帯100万円・単身60万円
世帯向けは、移住元で同じ世帯だった2人以上が申請者になります。
子どもの加算
1人につき100万円
18歳未満の世帯員を帯同する場合で、令和5年4月1日以降の転入が対象です。
入金までの流れ
交付決定後に請求書を提出
請求書を出すと、申請から3か月以内に交付されます。
| 申請の形 | 支給額 | 入金までに必要な手続き |
|---|---|---|
| 2人以上の世帯 | 100万円 | 申請、交付決定兼額の確定通知、交付請求書(様式第4号) |
| 単身 | 60万円 | 同上 |
| 18歳未満の世帯員を帯同 | 1人につき最大100万円を加算 | 令和5年4月1日以降の転入が対象 |
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入口ごとの目印
| 立場 | 追加で用意する書類 |
|---|---|
| 全員 | 様式第1号、誓約書兼同意書、移住後の住民票謄本、除票または戸籍の除票、身分証の写し |
| 就業・テレワーク | 就業証明書(様式第2号。就業用とテレワーク用の2種類) |
| 起業 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
| 神奈川などから23区へ通勤 | 23区の勤務先の就業証明書等。個人事業主は開業届出済証明書と納税証明書 |
| 外国籍の人 | 在留資格を証明するもの |
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対象外につながる主な場面
親族が経営に関わる法人への就業、転勤・出向・出張・研修による勤務地の変更、会社の命令による移住、世帯員の町税の滞納、過去10年以内の世帯員としての受給は、補助対象外になる可能性が高いです。
提出前に見比べる書類
除票に載る住所と期間、23区の勤務先の就業証明書の在勤期間、高浜町の就業証明書に書く応募の日付と雇用形態、誓約書の署名と申請者の氏名は、互いにずれのない形に整えておきます。

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