概要
高梁市内の事業者や、市内で起業等をしようとする人を対象に、市内の商業振興と地域経済の活性化につながる取組を支援する補助金です。共同施設の整備、新規開業や第二創業、店舗のリニューアル、移動販売車の取得・改造、経営革新、事業承継、支店・営業所の新規開設などに要する経費の一部が補助されます。
こんな事業者におすすめ
商店街の共同施設を整備したい事業者、新しく開業したい人、既存店舗を改修して対面販売を続けたい中小企業者、移動販売を始めたい個人商店等、経営革新計画に基づいて新たな取組を進める中小企業者、事業承継後に店舗改修などを行う事業者、支店や営業所を新たに開設したい事業者が対象です。
対象者・要件
市内の事業者(個人事業主を含む。)と、市内で起業等をしようとする人(本市に住所を有する人または転入予定の人に限る。)が対象です。申請時には、起業の日に市内に居住または居住を予定していること、市内に事業所を設置していることまたは設置しようとしていること、市税を完納していること、許認可が必要な業種は許認可を受けていることまたは受けることが確実であること、反社会的勢力に該当しないこと、同様の趣旨の国・県等の補助金を受けていないことなどが求められます。
- 経営革新支援事業は、経営革新計画の承認を受けた中小企業者が対象です。
- 事業承継支援事業は、5年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者で、事業承継日から3年以内の人が対象です。
- 支店・営業所開設支援事業は、市内で5年以上営業している直接顧客と対面する商売を行う店舗等の支店または営業所を、都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設へ新たに開設する中小企業者が対象です。
- 対面型店舗等リニューアル促進事業は、市内で3年以上営業している直接顧客と対面する商売を行う中小企業者が対象です。
- 共同施設整備事業は、商店街等の代表者が対象です。
- 新規開業等支援事業は、新規開業者、第二創業者、新規分野参入者等が対象です。
対象となる取り組み
商業施設や店舗の整備・改修、備品購入、移動販売車の取得・改造、経営革新計画に基づく新商品開発や販路開拓、事業承継に伴う店舗改修、支店・営業所の新規開設などが対象です。新規開業等支援事業と支店・営業所開設支援事業では、実際に事業活動を開始した日から起算して60日を経過する日までの申請も認められます。
補助内容
- 共同施設整備事業: 補助率2分の1以内、上限額1,000万円。システム更新費、施設整備費、備品購入費、施設撤去及びリニューアル費が対象です。
- 新規開業等支援事業: 補助率2分の1以内、上限額50万円。対象となる店舗等を改修する経費と備品購入費等が対象で、対象経費は50万円以上です。
- 対面型店舗等リニューアル促進事業: 補助率2分の1以内、上限額50万円。対象となる店舗等を改修する経費と備品購入費等が対象で、対象経費は50万円以上です。
- 移動販売事業: 個人商店等は補助率2分の1以内、上限額150万円で、移動販売車の取得及び改造経費が対象です。中古車取得の場合は上限額100万円です。大規模小売店舗等は補助率5分の1以内、上限額50万円で、移動販売車の改造経費が対象です。
- 経営革新支援事業: 補助率2分の1以内、上限額100万円。経営革新計画の実施に必要な事業が対象です。
- 事業承継支援事業: 補助率2分の1以内、上限額50万円。事業承継計画に基づき実施する事業で、対象となる店舗等を改修する経費や備品購入費等が対象で、対象経費は50万円以上です。
- 支店・営業所開設支援事業: 補助率2分の1以内、上限額50万円。対象となる店舗等を改修する経費や備品購入費等が対象で、対象経費は50万円以上です。
- 新規開業等支援事業、対面型店舗等リニューアル促進事業では、店舗等が都市機能誘導区域または伝建地区区域にある場合、補助金額に補助対象額の10%以内を上限10万円まで加算します。
- 新規開業等支援事業では、高梁市特定創業支援事業を受けた者に10万円を加算します。
- 支店・営業所開設支援事業では、店舗等が都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設にある場合、補助金額に補助対象額の10%以内を上限10万円まで加算します。
対象経費の詳細
共同施設整備事業ではシステム更新費、施設整備費、備品購入費、施設撤去及びリニューアル費が対象です。新規開業等支援事業、対面型店舗等リニューアル促進事業、事業承継支援事業、支店・営業所開設支援事業では、対象となる店舗等の改修経費や備品購入費等が対象で、いずれも対象経費が50万円以上必要です。経営革新支援事業では、経営革新計画の実施に必要な事業として、市場や競争環境の調査、マーケティング戦略の構築、商品の開発設計・試作・改良、商品のデザイン・評価・テストマーケティング、販路開拓に資する取組、建造物・設備・備品等の取得または整備などが対象です。
主な要件・注意点
補助対象事業は、開始前に申請する必要があります。新規開業等支援事業と支店・営業所開設支援事業は、事業開始日から60日以内の申請も認められます。補助対象事業の内容を変更または中止する場合は、補助対象経費の20%以内の増減で、交付決定額に影響せず、目的達成をより効率的に進めるための変更であれば手続き不要です。
- 補助金の交付は原則1回限りです。ただし、交付を受けた年度から起算して5年経過後は、過去に交付を受けていない補助対象事業に申請できます。
- 補助対象外業種として、農業、林業、漁業、金融業、保険業、医療、福祉、宗教、政治・文化団体、風営法に規定する風俗営業や性風俗関連特殊営業などは対象外です。
- 申請前に、認定支援機関による事業計画の確認書が必要です。新規開業等支援事業では新規事業計画書、事業承継支援事業では事業承継計画書、支店・営業所開設支援事業では支店等開設計画書が必要です。
- 支店・営業所開設支援事業で申請者が個人事業者の場合は、市内で5年以上営業していることが確認できる書類が必要です。
申請期間
2026年06月22日 〜 2027年03月31日