市内中小企業者等の賃上げを支援し、従業員の待遇改善と経営の安定を後押しします
滋賀県高島市では、エネルギー価格や物価の高騰により厳しい経営環境にある市内中小企業者等を対象に、従業員の賃上げを支援する給付金制度を実施しています。本制度は、主体的な賃上げに取り組む事業者の負担を軽減し、地域経済の活性化と雇用の維持を図ることを目的としています。
従業員の賃金引き上げを検討している高島市内の中小企業者や個人事業主の方におすすめです。特に、基本給の引き上げを実施し、その水準を継続的に維持する意欲のある事業者が対象となります。
高島市内に事務所または事業所を有し、中小企業基本法第2条第1項に該当する会社および個人事業主が対象です。ただし、収益事業を行っている一般社団法人、公益法人、特定非営利活動法人、協業組合等も対象に含まれます。申請には、市税の滞納がないこと、令和8年3月1日時点で従業員を1名以上雇用していること、事業収入が主たる収入であることなどの要件を満たす必要があります。なお、代表者本人や事業専従者、会社役員、週20時間未満の勤務等で雇用保険に加入していない者は従業員数に含まれません。
令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間内に、前月と比較して基本給を3.5%以上引き上げる賃金改定を行い、引き上げ後の賃金水準を1年間継続することが対象です。諸手当は含まず、月給制の場合は月額給与、日給制の場合は1日あたりの日額給与、時給制の場合は時間あたりの時間給与が対象となります。引き上げ後、1月以上の支給実績が必要です。
申請は1事業者につき1回限りです。国や県などの公的機関から賃上げの原資となる支援を受けている場合や、運営費の大半を公的資金で得ている場合は対象外となることがあります。また、技能実習生は制度の趣旨から対象外です。予算上限に達した場合は期間内でも受付を終了する可能性があるため、早めの申請を推奨します。提出書類に不備がある場合は返却されるため、チェックリストを確認のうえ申請してください。
2026年03月26日 〜 2026年10月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
基本給3.5%以上の賃上げで、1人6万円を20人分まで
高島市内の中小企業者等が、従業員の基本給を引き上げる前後で何をそろえるべきか、対象者、金額、申請時期、書類の見落としやすい点に絞って整理します。
支援金額
1人6万円
基本給を3.5%以上引き上げた対象従業員ごとに計算します。
事業者上限
最大120万円
20人分までが上限です。申請は1事業者1回限りなので対象者のまとめ方が重要です。
申請期限
2026年10月30日
郵送は必着、窓口は平日9時から16時までです。予算上限で早く終わる場合があります。
| 対象従業員数 | 支援金の目安 | 見落としたくない点 |
|---|---|---|
| 1人 | 6万円 | 基本給が前月比3.5%以上上がり、引き上げ後の支給実績が必要です。 |
| 10人 | 60万円 | 対象者ごとに雇用保険加入や勤務先などの従業員要件を確認します。 |
| 20人以上 | 最大120万円 | 上限は20人分までです。申請対象に入れる人を整理します。 |
対象人数を数える前の整理
| 準備する資料 | 何を示すための資料か | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 支給対象従業員一覧 | 申請に入れる従業員と人数 | 1事業者1回限りなので、入れる対象者をまとめて確認します。 |
| 賃金台帳の写し | 前月比3.5%以上の基本給引き上げ | 改定月とその前月を比べられるようにします。 |
| 労働条件通知書・雇用契約書 | 雇用条件と対象従業員の確認 | 最新の内容と一覧の情報を合わせます。 |
| 事業所別被保険者台帳 | 雇用保険加入者であることの確認 | 雇用保険未加入者を対象人数に入れないようにします。 |
| 給与明細の写し等 | 引き上げ後の支給実績 | 対象期間内に1か月以上の支給実績が必要です。 |
混ぜると危ないもの
基本給ではない手当の増額、雇用保険に加入していない人、代表者・役員・事業専従者、技能実習生、対象期間外の賃上げや給与支払、公的支援と重なる賃上げ原資は、申請人数や支給可否に影響します。
見直したい整合性
対象従業員一覧、賃金台帳、雇用契約書、給与明細、被保険者台帳の間で、氏名、勤務先、雇用保険、給与形態、基本給の比較月がそろっているかを提出前に見直します。

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