マル経融資の利息負担を、年1%以内で最長1年分補給します。
市内に住所を有する個人、または市内に事業所を有する法人が、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用した場合に、支払った利息の一部を補給する制度です。運転資金や、市内の設備設置に必要な設備資金の利息負担を軽減します。
市内に住所を有する個人、または市内に事業所を有する法人が対象です。補給の対象となる融資は、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金(マル経融資)です。
市内の拠点施設における事業活動資金としての運転資金や、市内に設備を設置するための設備資金の借入れが対象です。
融資実行の日から1年以内に支払った利息が補給対象です。債務を正常に支払った利息に限られ、返済の遅延に伴って生じた延滞利息や、融資額のうち旧債務の返済に充てた額にかかる利息は対象になりません。補助対象となる融資の実行日は令和9年3月31日までです。
2026年4月1日から
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
武蔵村山市内の中小・小規模事業者の経営を支える融資あっせん制度
日本政策金融公庫のマル経融資を利用した小規模事業者の利子を、初回返済から2年間、支払利子の1/2以内で補給します。
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
県制度融資の利子負担を3年間助成し、中小企業の資金繰りを支援します。
小規模事業者の経営改善を支援するマル経融資の利子補助制度