体外受精や顕微授精、先進医療にかかる自己負担の一部を助成します
不妊治療のうち、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療、さらにそれに併せて行われる先進医療にかかる費用の一部を助成する制度です。治療に伴う経済的負担を軽減することを目的としており、所得金額による助成制限はありません。
この制度は、天理市に住所を有しながら生殖補助医療を受ける夫婦が、保険診療の自己負担や保険適用回数を超えた自費診療分、先進医療の追加費用を軽減したいときに対象になります。男性不妊治療を含む場合もあります。
申請時点で、戸籍法による婚姻の届出をしている夫婦が対象です。生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されていること、治療開始日に妻が43歳未満であること、夫婦の両方が治療開始日から申請日まで天理市に住所を有していることが必要です。
保険適用となった生殖補助医療と、保険適用の範囲に追加して実施される先進医療が対象です。
次の治療は対象外です。助成対象となるのは、治療に要した医療費です。証明書や診断書などの文書料、食事療養費標準負担額、個室料、容器代など、治療に直接関係のない費用は助成しません。高額療養費、一部負担金払戻金、家族療養費附加金などがある場合は、医療保険診療適応分の本人負担額から控除します。
助成の対象となる治療は、令和7年4月1日以降に開始されたものです。交付は治療計画1クールごとで、一子につき、治療開始日時点の妻の年齢が40歳未満なら通算6回まで、40歳以上43歳未満なら通算3回までです。回数制限の超過分は2回まで助成対象になります。
助成の対象となる治療期間に対して他市町村で同種の助成金を受けている場合、その期間分は助成対象外です。本市の住民でない治療期間も対象外です。申請書の提出期限は、治療計画1クールが終了した日の属する月の翌月から起算して1年後の月末までです。
2026年06月04日から
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