町内中小企業の借入利子を、融資額500万円を上限に5年以内補給します。
町内で中小企業を経営する事業者が、政府系中小企業融資機関の制度資金や、町内に支店を有する金融機関から借り受けた愛媛県中小企業融資制度に基づく資金を利用した場合に、利子の一部を補給する制度です。町内中小企業の経営環境を踏まえ、対象を拡大し、期間を延長して実施されています。
町内に1年以上、店舗または事務所と住所を有し、中小企業を経営している個人や法人で、制度資金の借入に伴う利子負担を軽減したい事業者に向いています。町税を完納していることが必要です。
町内に1年以上店舗または事務所および住所を有し、中小企業を経営している個人および法人が対象です。町税を完納していることも必要です。
政府系中小企業融資機関から融通を受けた中小企業金融制度に基づく資金、または町内に支店を有する金融機関から借り受けた愛媛県中小企業融資制度に基づく資金の利子補給が対象です。
利子補給の申請は砥部町商工会に行います。申請時には、金融機関発行の支払利子額等の証明書並びに明細書、完納証明書等、委任状などが必要です。完納証明書は12月から1月の取得日時点の証明書を1申請者につき1通取得し、1事業者の場合は会社、個人事業者の場合は代表者個人のものを用意します。
2026年04月01日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
窓口は役場ではなく砥部町商工会。借入利子を融通金額の0.5パーセントの範囲で補給
砥部町内の中小企業が制度資金の利子補給を受けるときの、申請先、補給の範囲、町税の完納証明書でつまずきやすい点を、実際に必要な書類に沿って確かめます。
補給の範囲
融通金額の0.5パーセント以内
払った利子がそのまま戻る仕組みではなく、割合の範囲で決まります。
対象になる資金の限度
毎年度1人または1事業所につき500万円
年度ごとに数える限度です。
補給を受けられる期間
融資を受けた日から5年以内
数え始めは、申請した日ではなく融資を受けた日です。
役場と商工会の役割分担
砥部町の定めを、500万円を借りた場合に当てはめると次のとおりです。
| 項目 | 砥部町の利子補給での扱い | 500万円を借りた場合の見方 |
|---|---|---|
| 対象資金の限度 | 毎年度1人または1事業所につき500万円 | 借入が500万円を超えても、計算に入るのは500万円分 |
| 補給の範囲 | 融通金額の0.5パーセントの範囲内 | 2万5千円が目安 |
| 補給の期間 | 融資を受けた日から5年以内 | 起点は申請日ではなく融資を受けた日 |
申請書類の五点と入手先
対象外になりやすい場面
町税に未納がある、町内での店舗・事務所と住所の期間が1年に満たない、対象の金融機関や資金以外で借りている、のいずれかに当たると補給を受けられません。
名義と数字の見直し点
完納証明書の名義が会社か代表者個人か、申立書・概要書に書く借入額と利息の額が金融機関の証明書と同じ内容か、を提出の前に見比べます。

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