産業財産権の新規取得にかかる費用を、特許は50万円、その他は10万円を上限に補助します。
栃木市内の中小企業や小規模企業者が、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を新規に取得する際の費用の一部を補助する制度です。産業財産権の取得にかかる出願料や弁理士手数料などが対象となり、権利取得に伴う負担の軽減を目的としています。
市内で事業を続けながら、自社の技術やブランドを特許、意匠、商標などで守りたい中小企業や小規模企業者向けの制度です。共同出願を行う場合や、複数社で費用を分担している場合にも、負担割合に応じた申請を検討できます。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業、または同条第5項に規定する小規模企業者で、市内に主たる事務所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいることが必要です。市税を滞納していないこと、産業財産権を取得済みであることも要件です。共同出願の場合は、各申請人が個別に申請します。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の新規取得が対象です。国内外の両方で同一の産業財産権を取得した場合は、それぞれが補助対象となり、実用新案権取得後に同一技術で特許権を取得した場合も、権利ごとに対象となります。
産業財産権取得のために要した経費のうち、出願料、出願審査請求料、弁理士手数料が対象です。先行技術調査費用や図面作成料も対象経費に含まれます。登録料、特許料、弁理士の成功報酬、電子化手数料などは対象外です。
補助額は予算の範囲内で、対象経費の2分の1を千円未満切捨てで算定します。審査請求料などが減免措置の対象となった場合は、減額後の支払金額が対象です。他の国または地方自治体等の補助金の交付を受ける場合は、補助の制限があります。申請は産業財産権の取得後6ヶ月以内に行います。事前相談を受け付けているため、早めの連絡が案内されています。
産業財産権取得後6ヶ月以内
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外国出願にかかる費用の1/2を、1企業300万円まで助成します。
尼崎市内の農業者による営農支援や販売促進、認証取得、体験学習などを後押しする補助制度です。
中小企業等の海外出願・中間応答・審査請求に要する費用の一部を補助し、海外での知的財産権取得を支援します。
県内の保証付融資残高がある中小企業者・個人事業主の経営改善、事業承継、知的財産取得にかかる費用の一部を補助します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。