十日町市内の中小企業が従業員の研修を受講する際の受講料を、受講料の2分の1(上限5千円)まで補助します。
十日町市内に事業所を有する中小企業の事業主等を対象に、従業員等が職業能力や技術力向上を目的とした研修を受講する際の受講料の一部を補助します。補助は受講料の2分の1を基準とし、1人1回当たりの上限は5千円です。消費税相当額は対象外となります。
市内に事業所を有する中小企業の事業主等であること。市税の未納がないことや、風俗営業等や暴力団関係者が営業する店舗等は対象外となります。申請は同一の受講者が同一の研修を申請する場合は1回限りです。
2026年04月01日 〜 2027年04月01日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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