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吉野川市お店開き応援事業について | 吉野川市
吉野川市内の空き店舗を活用して新たに出店する個人・法人に対し、改装費や備品購入、賃借料を補助し中心市街地の活性化と移住創業を支援します。
詳細情報
概要
本事業は、空き店舗を活用して新たに出店・創業する個人および法人を支援し、中心市街地の賑わい創出や移住による地域経済の活性化を図ることを目的としています。商業地域活性化支援事業と移住創業支援事業の二つの支援メニューがあります。
こんな事業者におすすめ
- 商業地域内の空き店舗を利用して新たに小売等の店舗を開業しようとする個人または法人
- 吉野川市へ移住して市内の空き店舗を活用して創業しようとする個人または法人
対象者・要件
- 商業地域活性化支援事業:都市計画法に定める商業地域内で現在使用されていない空き店舗を活用して新たに開業する個人または法人
- 移住創業支援事業:吉野川市内の空き店舗を活用して新たに創業する個人または法人で、市へ転入した日から6か月を経過しない者または転入予定者であること
- 両事業共通の要件例:開業後3年以上継続して小売業等を営むことが見込まれること、1日4時間以上かつ週4日以上の営業、税の滞納がないこと、所有者と親族等の密接な関係でないこと、過去に同等の助成を受けていないこと、自己資金20%以上を有すること、必要な許認可等を取得していること、風俗営業等に該当しないこと
補助内容
- 対象経費: 店舗の改装工事(内装工事、外装工事、給排水設備工事、サイン工事、電気工事等)、開業に要する備品購入
- 対象経費: 店舗賃借料(賃借期間の初日の属する月の翌月から起算して2年を経過した日の属する月までの期間。ただし敷金・礼金・共益費等は除く)
- 補助率: 改装費及び備品購入費は2分の1。賃借料は月額の2分の1
- 上限額: 改装費及び備品購入費の補助限度額は商業地域活性化支援事業が20万円、移住創業支援事業が28万円。賃借料は月額3万円を上限として最長24か月分が補助対象
関連資料
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