吉野川市内の空き店舗を活用して創業する個人・法人に対し、改装費・備品購入や賃借料の一部を補助します。
吉野川市内の空き店舗を活用して新たに創業する個人および法人を対象に、内外装工事や給排水・電気工事、開業に必要な備品購入などの経費と店舗賃借料の一部を補助する事業です。市内の商業地域を対象とする「商業地域活性化支援事業」と、吉野川市へ転入・転入予定の方を対象とする「移住創業支援事業」の二つの支援メニューがあります。
吉野川市内の空き店舗(店舗、事務所、倉庫等)を活用して新たに開業する個人又は法人で、開業場所で3年以上継続して小売業等を営むことができること、週4日以上かつ1日4時間以上の営業、市町村税の滞納がないこと、空き店舗の所有者と親族又は密接な関係にないこと、過去に同種の助成を受けていないこと、出店資金の20%以上の自己資金を有すること、必要な許認可や資格を取得していること、性風俗関連特殊営業に該当しないことなどの要件を満たすことが必要です。移住創業支援は転入日から6か月以内の者等が対象となり、市内に3年以上居住する意思が求められます。
2025-04-01から
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吉野川市内の空き店舗を活用して新たに開業する個人・法人の改装費、備品購入、賃借料を補助します。
山川町・美郷地域で事業用の建物や機械を取得・設置した場合、一定要件を満たせば固定資産税が最長3年度分免除されます。
市内で移動販売を行う事業者に対し、車検費用や保険・税金、車両購入・改造の一部を補助して買い物困難地域の利便性を高めます。
吉野川市内の空き店舗を活用して創業する事業者の初期費用を一部支援し、移住を伴う創業には加算支援を行います。
吉野川市内の空き店舗を活用した創業・移住創業を改装費と賃借料で支援します。
吉野川市の指定過疎地域で、事業用の建物や機械・装置など一定要件を満たす資産の固定資産税が一定期間免除されます。