山川町・美郷地域で事業用の建物や機械を取得・設置した場合、一定要件を満たせば固定資産税が最長3年度分免除されます。
吉野川市の山川町および美郷全域において、産業振興促進区域内で一定要件を満たす事業用資産(建物の事業に供する部分や機械・装置など)を取得・建設した場合、対象となる固定資産税について課税免除が受けられます。免除は課税されることとなった年度から最長3年度分です。申請は事業の用に供した日の翌年の1月31日が期限です。
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
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吉野川市内の空き店舗を活用する新規出店の賃借料や改修費を一部補助し、開業負担を軽減します。
吉野川市内の空き店舗を活用して新たに開業する個人・法人の改装費、備品購入、賃借料を補助します。
吉野川市の指定過疎地域で事業用資産(建物・機械等)を取得した場合、一定要件を満たせば固定資産税が最長3年度分免除されます。
吉野川市内の空き店舗を活用した創業・移住創業を改装費と賃借料で支援します。
吉野川市内の空き店舗を活用して創業する個人・法人に対し、改装費・備品購入や賃借料の一部を補助します。
吉野川市の指定過疎地域で、事業用の建物や機械・装置など一定要件を満たす資産の固定資産税が一定期間免除されます。