期間要確認
吉野川市お店開き応援事業について
吉野川市内の空き店舗を活用して創業する個人・法人に対し、改装費や備品、賃借料の一部を補助します。地域の中心市街地の活性化と移住による創業を支援します。
詳細情報
概要
本事業は、吉野川市内の空き店舗を活用して新たに店舗を開業する個人および法人を支援し、中心市街地の活性化や空き店舗の解消、移住による創業の促進を目的としています。商業地域を対象とする「商業地域活性化支援事業」と、市内全域を対象とする「移住創業支援事業」の2つのメニューがあります。
こんな事業者におすすめ
- 商業地域内の空き店舗を利用して新たに小売店等を開業する個人または法人
- 吉野川市へ移住して市内の空き店舗を活用して創業を予定している個人または法人
対象者・要件
- 現在使用されていない空き店舗(店舗、事務所、倉庫等)を活用して新たに開業すること。
- 開業した場所で3年以上継続して小売業等を営む意思があること。
- 1日4時間以上かつ週4日以上営業すること。
- 市町村税を滞納していないこと。
- 空き店舗の所有者と親族または密接な関係でないこと。
- 過去に当該補助金または国・県・市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと。
- 出店に必要な資金の20%以上の自己資金を有すること。
- 出店までに必要な許認可または資格を取得していること。
- 風俗営業等に該当する事業でないこと。
- 商業地域活性化支援事業では指定された商業地域内での新規開業であること(店舗移転による開業は対象外)。
- 移住創業支援事業では、本市へ転入した日から6か月を経過しない者または転入予定者であること、かつ本市に3年以上継続して居住する意思があること。
補助内容
- 対象経費: 店舗の改装工事費及び開業に要する備品購入費、店舗賃借料(敷金・礼金・共益費等は対象外)。
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
- 上限額: 改装費及び備品購入費の補助限度額は商業地域活性化支援事業が20万円、移住創業支援事業が28万円。賃借料は月額上限3万円×24か月。
申請期間
2025年04月01日から
関連資料
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