吉野川市の指定過疎地域で事業用資産(建物・機械等)を取得した場合、一定要件を満たせば固定資産税が最長3年度分免除されます。
吉野川市の山川町および美郷全域の過疎地域持続的発展計画で指定された区域において、事業用の建物や機械・装置など一定の資産を取得した場合、要件を満たせば固定資産税の課税免除を受けられます。免除は課税された年度から3年度分で、土地の費用は対象に含まれません。
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
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吉野川市内の空き店舗を活用する新規出店の賃借料や改修費を一部補助し、開業負担を軽減します。
山川町・美郷地域で事業用の建物や機械を取得・設置した場合、一定要件を満たせば固定資産税が最長3年度分免除されます。
吉野川市内の空き店舗を活用した創業・移住創業を改装費と賃借料で支援します。
吉野川市内の空き店舗を活用して創業する個人・法人に対し、改装費・備品購入や賃借料の一部を補助します。
吉野川市の指定過疎地域で、事業用の建物や機械・装置など一定要件を満たす資産の固定資産税が一定期間免除されます。