配偶者手当の見直しや社会保険加入促進に取り組む都内中小企業事業主へ、定額の奨励金を交付します。
都内で事業を営む中小企業事業主を対象に、「年収の壁」に伴う現場の課題解決に取り組むための見直しや制度整備を支援する奨励金です。配偶者の収入要件がある配偶者手当の見直し、または社会保険に新たに加入する非正規雇用者向け手当等の新設に取り組む場合に交付されます。女性社員のキャリア自律と人材確保を進め、働く意欲のある女性が就業調整を行わずに力を発揮できる環境づくりを目的としています。
配偶者手当の収入要件を見直したい企業や、社会保険に新たに加入する非正規雇用者への手当制度を整えたい都内の中小企業事業主に向いています。就業規則の改正、労使協定の締結、社内周知や研修まで含めて制度の見直しを進める事業者が対象です。
配偶者手当見直しコースでは、配偶者の収入要件がある配偶者手当について、収入要件の撤廃、他の手当への振替、または基本給への繰り入れを行う取組が対象です。社会保険加入促進コースでは、非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設し、社会保険未加入の非正規雇用者が新たに加入する計画を作成する取組が対象です。いずれのコースも、労使協定の締結、就業規則の改正、労基署への届出、社内周知・社内研修、専門家による個別相談の利用が必要です。
配偶者手当見直しコースは、就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があり、交付申請日から過去5年以内に支給実績があることが必要です。配偶者手当の新設や廃止だけでは対象にならず、収入要件の撤廃、他手当への振替、基本給への繰り入れのいずれかを行う必要があります。
社会保険加入促進コースは、就業規則に新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等の規定がないことが必要です。交付申請日以降に社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者が現にいるか、取組期間中に雇い入れる予定があることも必要です。
取組は、就業規則改正案の検討・相談、労使協定締結、就業規則改正、労基署への届出、社内周知・社内研修の順で進める必要があります。取組期間は交付決定日から3か月以内で、その間に専門家による個別相談窓口を合計2回利用し、1回目は交付決定日から1か月以内に利用しなければなりません。実績報告は交付決定日から4か月以内に提出する必要があります。
2027年02月01日 〜 2027年02月28日
| 参考資料 |
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