非正規雇用者の社会保険加入に合わせた手当の新設を支援
都内で事業を営む中小企業事業主に対し、社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当等を新設する取組に奨励金を交付します。働く意欲のある女性が就業調整を行わず能力を発揮しやすい環境を整え、人材確保につなげることを目的としています。
非正規雇用者の社会保険加入に合わせて、手当制度を整えたい都内の中小企業事業主に向いています。就業規則や労使協定を整え、社内周知や研修まで含めて制度運用を見直したい事業者が対象です。
都内で事業を営む中小企業事業主で、個人事業主も含まれます。交付申請日から実績報告日までの全期間を通じて、都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用し、その1名を6か月以上継続雇用している必要があります。
社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が新たに社会保険に加入し、その人たちに支給する社会保険料に関する手当を新設する取組が対象です。あわせて、労使協定の締結、就業規則の改正、所轄労基署への届出、社内周知と研修、個別相談窓口の利用を行います。
取組期間は交付決定日から3か月以内です。手当は、非正規雇用者が負担する社会保険料に関するもので、同様の既存手当がないことが必要です。
労使協定を締結した後に就業規則を改正し、その後に労基署へ届け出る順番で進める必要があります。順番が異なる場合は対象外です。
個別相談窓口は取組期間内に合計2回利用する必要があり、1回目は交付決定日から1か月以内に利用しなければなりません。社内研修と周知も実施し、制度内容を社内に共有することが求められます。
2026年05月18日 〜 2027年02月28日
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