社会保険加入につながる手当の新設と職場整備を後押しする奨励金です。
社会保険料に関する手当を新設し、非正規雇用者の社会保険加入を進める都内中小企業事業主に奨励金を交付します。働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく、能力を発揮しやすい環境づくりを支援する制度です。
非正規雇用者の社会保険加入を見据えて、手当制度の新設や就業規則の整備、社内周知までをまとめて進めたい都内の中小企業事業主に向いています。配偶者手当の見直しではなく、社会保険加入を促す新しい手当制度を整えたい場合に該当します。
都内で事業を営む中小企業事業主で、個人事業主も含まれます。都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用し、その1名は6か月以上継続して雇用している必要があります。就業規則を作成して所轄の労働基準監督署に交付申請日までに届け出ていること、社会保険関係法令と労働関係法令を遵守していること、法人都民税・法人事業税または個人都民税・個人事業税の未納がないこと、風俗営業等を行っていないこと、暴力団関係者でないこと、過去に同一コースを受給していないことも求められます。
社会保険加入促進コースでは、社会保険の対象となる非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設し、その手当の受給対象となる非正規雇用者を新たに社会保険へ加入させる計画を作成します。あわせて、使用者と労働者代表との間で労使協定を締結し、就業規則を改正して労働基準監督署へ届け出たうえで、社内周知と社内研修を行います。取組期間中に専門家による個別相談窓口を2回利用することも必要です。
取組期間は交付決定日から3か月以内です。手当の新設、労使協定の締結、就業規則の改正・届出、社内周知・研修は、この順序で進める必要があります。就業規則に既に同内容の規定がある場合は対象外で、手当は毎月支給し、1か月あたりの支給額を明記する必要があります。個別相談窓口は1回目を交付決定日から1か月以内に利用し、2回目も取組期間内に利用します。交付申請日以降に社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいることも必要です。
2027年01月01日 〜 2027年01月31日
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