都内中小企業が社会保険加入に対応した手当制度を整備し、年収の壁に伴う課題解消に取り組む際の奨励金です。
都内で事業を営む中小企業事業主が、社会保険に新たに加入する非正規雇用者向けの手当を整備し、年収の壁に伴う現場の課題解決に取り組むための奨励金です。女性社員のキャリア自律や人材確保につながる職場環境の整備を後押しします。
都内に事業所があり、非正規雇用者の社会保険加入に合わせて手当制度を新設したい事業者に向いています。就業規則や労使協定を整えながら、社内周知や研修も含めて制度運用を進めたい場合に活用しやすい制度です。
都内で事業を営む中小企業事業主で、個人事業主も含まれます。都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用し、その1名は6か月以上継続して雇用している必要があります。
就業規則を作成し、交付申請日までに所轄労働基準監督署へ届け出ていることが必要です。さらに、過去5年以内に重大な法令違反や不正受給による不支給・取消、同一コースの受給がないこと、労働関係法令と社会保険関係法令を遵守していること、都税の未納がないこと、風俗営業等や暴力団関係でないことが求められます。
社会保険加入促進コースでは、交付決定日から3か月以内の取組期間に、社会保険に新たに加入する非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設します。あわせて、社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が新たに社会保険に加入し、その手当の受給対象となる計画を作成し、使用者と労働者代表による労使協定を締結したうえで、就業規則を改正し、所轄労働基準監督署へ届け出ます。
社内周知と、手当の新設に関連する社内研修の実施も必要です。取組の実施中には、企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業で実施する専門家による個別相談窓口を2回利用します。
社会保険加入促進コースでは、就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定が既にある場合は対象外です。取組期間内に当該手当を新設し、社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が新たに社会保険に加入する計画であることが必要です。
取組の順序は、労使協定の締結後に就業規則を改正し、その後に所轄労働基準監督署へ届け出る流れになります。手順が異なる場合は対象外となります。個別相談は取組期間中に合計2回利用し、1回目は交付決定日から1か月以内に利用する必要があります。
2026年11月01日 〜 2026年11月30日
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