公募中
産業財産権取得支援事業
中小事業者の特許・商標など産業財産権取得にかかる費用を一部補助します。
詳細情報
概要
千代田区では、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの産業財産権を新規に取得するために要した費用の一部を補助します。申請日前1年間に支払った出願料や特許料、図面作成費、弁理士・弁護士への支払費用などが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 区内に本店または主たる事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者や個人事業主
- 区内に本部または支部を有し、1年以上活動している業種別団体や商店会
対象者・要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者で、法人は区内に本店を1年以上継続して有し事業実態が同一場所にあること、個人事業主は区内に主たる事業所を1年以上有すること
- 常時使用する従業員が10人以下であること(代表・役員・家族従業員は含まない)
- 会社法に定める子会社でないこと
- 産業財産権に係る出願人であること
- 医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)および公益法人は対象外
補助内容
- 対象経費: 出願料、審査請求料、技術評価請求料、特許料、登録料、図面作成費、弁理士または弁護士に支払った費用、電子化料金
- 補助率: 1/2
- 上限額: 20万円
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