認知症高齢者の行方不明を早期発見するためのGPS機器利用料を助成します
認知症の症状により徘徊のおそれがある高齢者等が行方不明となった際に、いち早く発見する一助として、GPS機器の利用にかかる費用の一部を助成します。ご本人や介護者が安心して日常生活をおくることができる環境づくりを支援することを目的としています。
認知症の症状があり、徘徊のおそれがある高齢者を在宅で介護しているご家族や関係者の方で、万が一の行方不明時に備えてGPS機器の導入を検討されている方に適した制度です。
富谷市内に住所を有し、在宅で生活している認知症高齢者等を介護している方が対象です。対象となる高齢者等は、介護保険法に規定する要介護認定または要支援認定を受けている方、あるいはこれに準ずる状態にあると市長が認める方です。また、警察、消防、医療機関、地域包括支援センター、民生委員、福祉用具貸与事業者などの関係機関と情報共有することに同意する必要があります。
本補助金は、介護保険制度により貸与できる徘徊感知機器に付随して利用するGPS機器が対象です。対象となる機器は、市と契約を締結している事業者が取り扱うものに限られます。申請者および対象者が市税等を滞納していないことが条件です。また、既に他の制度等により同様の助成を受けている場合は対象外となります。交付決定前に利用を開始した経費は対象外となる可能性があるため、申請前に必ず保健福祉総合支援センターへ事前相談を行ってください。転出やご逝去、介護者や事業者の変更など、申請時と状況が変わった場合は速やかな届け出が必要です。
2026年04月01日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
月額1,000円+税相当額まで、見守りGPSの通信費を軽くする
認知症の症状により行方不明が心配な家族を在宅で見守るとき、どのGPS機器なら対象になり、誰が何を提出するのかに絞って確認します。
助成上限
月額1,000円+税相当額
屋外で位置情報を取得するための通信費等について、毎月の負担を下げやすい制度です。
対象の前提
在宅・認定・情報共有
富谷市に住所があり在宅で生活する要介護・要支援認定者などが軸になります。
支払い方
事業者へ助成
利用者は、助成額を差し引いた利用料を機器貸与事業者へ支払う形です。
最初にずれを直したい点
| 月額利用料を見る場面 | 助成の見方 | 家族側で確認したいこと |
|---|---|---|
| 屋外で位置情報を取得する通信費等 | 月額1,000円+税相当額までが上限 | 差し引き後に毎月いくら払うか |
| 介護保険制度の徘徊感知機器等の自己負担 | 助成対象外 | 介護保険側の自己負担と混ぜない |
| 上限を超えるGPS利用料 | 超過分は自己負担になり得る | 契約前に請求内訳を確認する |
| 用意する書類 | 役割 | 早めに見る理由 |
|---|---|---|
| 徘徊感知機器の貸与契約書の写し | 介護保険制度での貸与を示す | GPS機器だけの契約に見えないようにする |
| 居宅介護サービス計画書の写し | 在宅での介護サービスの計画を示す | 利用目的と介護状況をつなげやすくする |
| GPS機器の契約内容が確認できる書類の写し | 利用料や規約を示す | 通信費等の対象範囲を確認しやすくする |
変更時の連絡を後回しにしない
助成開始後も、住所、介護者、契約内容、契約先、支払先、利用継続の有無が変わると届出が必要になる場合があります。対象条件から外れたまま利用を続けると、助成の停止や返還につながる可能性があります。
見守り目的と契約内容を同じ線にそろえる
申請前には、行方不明時の早期発見という目的、介護保険の貸与契約、GPS機器の契約内容、関係機関との情報共有への同意が互いに矛盾しないかを確認します。

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