村内で働きながら定住する若者の奨学金返還を支援します。
若者の定住促進と地域産業を支える人材の確保を目的に、十津川村で定住し就業する35歳未満の人の奨学金返還を支援する制度です。申請した年度中に返還すべき奨学金の返還額の2分の1を補助し、年間10万円を上限として交付します。
十津川村に住みながら働き、奨学金の返還負担を抑えたい35歳未満の人が対象です。大学等または高校等で奨学金の貸与を受け、その返還を続けている人に向いています。
補助金の申請年度末時点で満35歳未満であり、大学等または高校等在学中に奨学金の貸与を受けて返還している人が対象です。十津川村に定住し、初回申請日から5年以上継続して定住する意思があり、就業していることが必要です。奨学金の返還について国、県その他の団体から補助を受けていないこと、村税等と奨学金の返還を滞納していないことも条件です。
補助対象期間は60か月、つまり5年を限度とし、年度ごとに申請が必要です。交付申請は令和8年度の申込みとして受け付けられ、令和8年12月28日までの先着順です。予算に達し次第、受付は終了します。
2026年12月28日まで
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