外国特許庁への出願費用を、補助率2分の1・企業当たり300万円まで支援
鳥取県内に本社、事務所、工場などを持つ中小企業者等が、外国での特許、実用新案、意匠、商標の出願を進める際の費用を支援する制度です。県内産業の活性化を目的に、外国特許庁への出願手数料や現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用などが補助対象になります。
海外展開に向けて外国での権利取得を進めたい鳥取県内の事業者や、国内出願を基礎にして海外での特許・意匠・商標出願を行いたい事業者に向いています。知的財産を戦略的に活用して経営の向上を目指す取組が対象です。
鳥取県内に本社、事務所、工場などを持つ中小企業者等が対象です。県内で事業をしていれば、個人事業主や協同組合も対象になります。みなし大企業は対象外です。
外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があることが求められます。外国特許庁への出願と、その基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること、補助事業完了後5年間の状況調査に協力できることも必要です。
外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標の出願が対象です。特許・実用新案・意匠はパリ条約優先権を主張して外国出願する案件が対象で、商標は優先権主張を伴わない出願も対象になります。特許・実用新案のPCT国際出願は、日本に国内移行する予定があるものに限られます。
外国特許庁への出願に要した費用のうち、出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用などが対象です。外国特許庁への出願に関連して必要と認められる費用も含まれます。
対象外となるのは、国内出願費用、PCT国際出願の国際段階費用、日本国特許庁へ支払う手数料・印紙代、出願後に追加的に支払う費用、国内出願・PCT出願の弁理士費用、請求書や領収書等の提出書類の翻訳費用、先行技術調査費用、日本国内の消費税及び地方消費税、外国の付加価値税です。
採択前に着手した費用は対象外です。申請時点で日本国特許庁に既に出願済みであることが原則で、共同出願では持分割合と費用負担割合の明記が必要です。
本支援以外の国費または国費を財源とする支援に申請中または採択済みの案件は対象になりません。特許・実用新案・意匠は、外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと、外国で権利が成立した場合の事業展開計画や資金計画があることも求められます。申請前に事前相談が必要です。
2026年09月24日 〜 2026年10月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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外国出願にかかる費用の1/2を、1企業300万円まで助成します。
石川県内の中小企業等が地域資源を活用して新商品・新サービスの開発や販路開拓、研究開発を行う際の費用を助成します。
高知県内の中小企業等による展示会出展や販路開拓に係る経費を補助し、地産外商の取り組みを支援します。
外国出願にかかる費用の半額を、案件ごとの上限付きで支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。